民法第671条 業務をする組合員には、委任のルールを使うワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 委任の規定の準用 善管注意義務や報告義務など委任の規定が、業務を決定・執行する組合員に準用されるワン。 #会社#委任 ほんとうの条文を見るワン 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。