民法だワン
民法第671条

業務をする組合員には、委任のルールを使うワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 委任の規定の準用

善管注意義務や報告義務など委任の規定が、業務を決定・執行する組合員に準用されるワン。

ほんとうの条文を見るワン

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

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