民法第671条
業務をする組合員には、委任のルールを使うワン
善管注意義務や報告義務など委任の決まりが、業務を決定・執行する組合員にも同じ決まりを当てはめるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
善管注意義務や報告義務など委任の決まりが、業務を決定・執行する組合員にも同じ決まりを当てはめるワン。
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。