民法第804条
20歳未満の養親の縁組は、取り消せるワン
養親の年齢に違反した縁組は、養親やその法定代理人から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。20歳に達して6か月たつか、追認したあとはできないワン。
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第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
養親の年齢に違反した縁組は、養親やその法定代理人から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。20歳に達して6か月たつか、追認したあとはできないワン。
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。