民法だワン
民法第804条

20歳未満の養親の縁組は、取り消せるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第二款 縁組の無効及び取消し / 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し

養親の年齢に違反した縁組は、養親やその法定代理人から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。20歳に達して6か月たつか、追認したあとはできないワン。

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第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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