民法だワン
民法第916条

相続人が亡くなったら、次の人から数え直しだワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則

相続人が承認も放棄もしないで亡くなったときは、3か月の期間は、その人の相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から数えるワン。

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相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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