民法だワン
民法第398条の16

共同根抵当にするには、はじめに登記が要るワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 共同根抵当

共同抵当の配当の規定は、根抵当権については、設定と同時に「同じ債権の担保として複数の不動産に設定した」旨を登記したときだけ適用されるワン。

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第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

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