民法だワン
民法第604条

賃貸借は、50年までだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第一款 総則 / 賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間は50年を超えられないワン。長く定めても50年になるワン。更新もできるけれど、更新から50年までだワン。

  • 2020年の改正で、20年から50年に伸びたワン
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賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

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