民法第604条
賃貸借は、50年までだワン
賃貸借の存続期間は50年を超えられないワン。長く定めても50年になるワン。更新もできるけれど、更新から50年までだワン。
- 2020年の改正で、20年から50年に伸びたワン
ほんとうの条文を見るワン
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
賃貸借の存続期間は50年を超えられないワン。長く定めても50年になるワン。更新もできるけれど、更新から50年までだワン。
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。