民法第889条
子がいなければ、親、それもいなければ兄弟姉妹だワン
子がいないときは、まず直系尊属(親、いなければ祖父母)が相続人になるワン。それもいないときは兄弟姉妹だワン。兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、その子(おい・めい)が代襲するワン。
- 兄弟姉妹の代襲は、おい・めいの1代限りだワン。子の代襲とちがうワン
ほんとうの条文を見るワン
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。