民法第984条
海外にいる日本人は、領事が公証人の代わりをするワン
日本の領事がいる土地にいる日本人が公正証書などで遺言するときは、公証人の役目を領事がやるワン。
ほんとうの条文を見るワン
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。
日本の領事がいる土地にいる日本人が公正証書などで遺言するときは、公証人の役目を領事がやるワン。
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。