民法だワン
民法第745条

年齢が足りない結婚は、成人すれば取り消せなくなるワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二款 婚姻の無効及び取消し / 不適齢者の婚姻の取消し

婚姻適齢に違反した婚姻は、本人が適齢に達したときは取消しを請求できなくなるワン。ただし本人は、適齢に達したあと3か月間は取消しを請求できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

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