民法第745条
年齢が足りない結婚は、成人すれば取り消せなくなるワン
婚姻適齢に違反した婚姻は、本人が適齢に達したときは取消しを請求できなくなるワン。ただし本人は、適齢に達したあと3か月間は取消しを請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。