民法第610条
2年続けば、解除もできるワン
不可抗力で2年以上続けて賃料より少ない収益しか得られなかったときは、借主は契約を解除できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
不可抗力で2年以上続けて賃料より少ない収益しか得られなかったときは、借主は契約を解除できるワン。
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。