民法だワン
民法第610条

2年続けば、解除もできるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 減収による解除

不可抗力で2年以上続けて賃料より少ない収益しか得られなかったときは、借主は契約を解除できるワン。

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前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

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