民法だワン
民法第651条

委任は、どちらからでもいつでもやめられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 委任の解除

委任は、各当事者がいつでも解除できるワン。ただし相手に不利な時期に解除したときや、受任者の利益も目的とする委任を解除したときは、損害を賠償するワン。やむを得ない事由があれば賠償は要らないワン。

  • 信頼関係が土台なので、いつでも切れるようになっているワン
こうなるワンいつでも解除できる。ただし場合により損害賠償が必要だワン
ほんとうの条文を見るワン

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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