民法だワン
民法第822条

どこに住むかは、親が決めるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 居所の指定

子は、親権を行う人が指定した場所に居所を定めないといけないワン。

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子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

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