民法第192条
知らずに買ったものは、その場で自分のものになるワン
取引によって、おだやかに公然と動産の占有を始めた人が、善意で落ち度もなかったときは、ただちにその動産の権利を取得するワン。売った相手に権利がなくても、買った人が守られるワン。
- 「即時取得」だワン。中古品の取引を安心してできる土台だワン
- 不動産には即時取得はないワン。動産だけだワン
こうなるワンその場で所有権を取得するワン
ほんとうの条文を見るワン
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。