民法だワン
民法第195条

迷い込んだ動物は、1か月で自分のものになるワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第二節 占有権の効力 / 動物の占有による権利の取得

家畜以外の動物で他人が飼っていたものを占有した人は、始めたときに善意で、飼い主のもとを離れてから1か月以内に返還請求を受けなかったときは、その動物の権利を取得するワン。

  • 犬や猫は「家畜」にあたるとされることが多いワン。この条文はもっと野生寄りの動物の話だワン
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家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

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