民法だワン
民法第1043条

遺留分のもとになる金額は、こう計算するワン

第五編 相続 / 第九章 遺留分 / 遺留分を算定するための財産の価額

遺留分を算定するための財産の価額は、相続開始時に持っていた財産の価額に贈与した財産の価額を加えて、債務の全額を引いた額だワン。

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遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

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