民法第99条
代理人がやったことは、本人にそのまま効くワン
代理人が権限の範囲内で「本人のために」と示してした意思表示は、直接本人に効果が生じるワン。相手が代理人にした意思表示も同じだワン。代理の出発点になる条文だワン。
- ポイントは3つ。権限内であること、本人のためと示すこと、意思表示であることだワン
ほんとうの条文を見るワン
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。