民法だワン
民法第101条

だまされたかどうかは、代理人を基準に見るワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 代理行為の瑕疵

代理行為が、意思の不存在・錯誤・詐欺・強迫や、事情を知っていたかどうかで影響を受けるときは、その事実があったかは代理人について判断するワン。ただし本人が指図していた場合は、本人の事情も見るワン。

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代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

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