民法だワン
民法第348条

預かった質物を、さらに質に入れられるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 転質

質権者は、権利の存続期間内なら自分の責任で転質ができるワン。転質したことで生じた損失は、不可抗力によるものでも責任を負うワン。

ほんとうの条文を見るワン

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

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