民法第348条
預かった質物を、さらに質に入れられるワン
質権者は、権利の存続期間内なら自分の責任で転質ができるワン。転質したことで生じた損失は、不可抗力によるものでも責任を負うワン。
ほんとうの条文を見るワン
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
質権者は、権利の存続期間内なら自分の責任で転質ができるワン。転質したことで生じた損失は、不可抗力によるものでも責任を負うワン。
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。