民法だワン ver.1.2
民法第348条

預かった質物を、さらに質に入れられるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 転質

質にとった人は、その期間内なら自分の責任でさらに質に入れられるワン。そのせいで出た損は、天災によるものでも自分が負うワン。

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質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

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