民法第322条
タネや肥料の代金は、そこから採れた実から取れるワン
種苗や肥料の供給の先取特権は、代金と利息について、それを使ってから1年以内にその土地から生じた果実の上に認められるワン。
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種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
種苗や肥料の供給の先取特権は、代金と利息について、それを使ってから1年以内にその土地から生じた果実の上に認められるワン。
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。