民法第398条の19
3年たてば、設定者から枠を締められるワン
根抵当権設定者は、設定から3年たてば元本の確定を請求できるワン。請求から2週間で確定するワン。根抵当権者はいつでも確定を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。