民法第425条の2
取り消されたら、払ったお金は返してもらえるワン
財産のやりとりが取り消されたときは、受け取っていた側は、そのために払ったお金を返してくれと言えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
財産のやりとりが取り消されたときは、受け取っていた側は、そのために払ったお金を返してくれと言えるワン。
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。