民法だワン
民法第425条の2

取り消された受益者は、払ったお金を返してもらえるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第三款 詐害行為取消権 第三目 詐害行為取消権の行使の効果 / 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

財産の処分行為が取り消されたときは、受益者は債務者に対して、その財産を得るために払った反対給付の返還を請求できるワン。

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債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。

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