民法だワン
民法第971条

方式が足りなくても、自筆遺言として生きることがあるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 / 方式に欠ける秘密証書遺言の効力

秘密証書遺言は、方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を満たしていれば、自筆証書遺言として効力を持つワン。

  • せっかくの遺言を無駄にしないための救済だワン
ほんとうの条文を見るワン

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

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