民法第971条
方式が足りなくても、自筆遺言として生きることがあるワン
秘密証書遺言は、方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を満たしていれば、自筆証書遺言として効力を持つワン。
- せっかくの遺言を無駄にしないための救済だワン
ほんとうの条文を見るワン
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
秘密証書遺言は、方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を満たしていれば、自筆証書遺言として効力を持つワン。
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。