民法第520条の8 支払いは、債務者の住所でするワン 第三編 債権 / 第一章 総則 第七節 有価証券 第一款 指図証券 / 指図証券の弁済の場所 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所でしないといけないワン。取りに行く形だワン。 #債権 ほんとうの条文を見るワン 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。