民法だワン
民法第964条

財産の全部でも一部でも、遺言で処分できるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第一節 総則 / 包括遺贈及び特定遺贈

遺言者は、包括または特定の名義で、財産の全部または一部を処分できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧