民法第707条
他人の借金を間違って払っても、取り戻せないことがあるワン
債務者でない人が勘違いで弁済した場合、債権者が善意で証書をなくしたり担保を放棄したり、時効で債権を失ったりしたときは、返還を請求できないワン。かわりに本当の債務者に求償できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。