民法だワン
民法第707条

他人の借金を間違って払っても、取り戻せないことがあるワン

第三編 債権 / 第四章 不当利得 / 他人の債務の弁済

債務者でない人が勘違いで弁済した場合、債権者が善意で証書をなくしたり担保を放棄したり、時効で債権を失ったりしたときは、返還を請求できないワン。かわりに本当の債務者に求償できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

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