民法第136条
期限は、払う側のためにあると考えるワン
期限は、払う側のために決めたものと考えるワン。払う側は「もう待たなくていい」と期限を手放せるけれど、それで相手に損をさせることはできないワン。
- 繰上げ返済ができるのは、この「放棄」の考え方だワン
- ただし約定利息の扱いなど、相手の損は埋める必要があるワン
ほんとうの条文を見るワン
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。