民法だワン
民法第136条

期限は、払う側のためにあると考えるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第五節 条件及び期限 / 期限の利益及びその放棄

期限は債務者の利益のために定めたものと推定するワン。期限の利益は放棄できるけれど、それで相手の利益を害することはできないワン。

  • 繰上げ返済ができるのは、この「放棄」の考え方だワン
  • ただし約定利息の扱いなど、相手の損は埋める必要があるワン
ほんとうの条文を見るワン

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

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