民法だワン
民法第713条

判断できない状態のときも、責任を問えないワン

第三編 債権 / 第五章 不法行為

精神上の障害で自分の行為の責任を理解できない状態のあいだに他人に損害を与えた人は、賠償の責任を負わないワン。ただし故意や過失で一時的にその状態を招いたときは責任を負うワン。

  • お酒を飲んで自分から前後不覚になった場合は、責任を免れないワン
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精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

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