民法だワン
民法第608条

立て替えた修繕費は、返してもらえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃借人による費用の償還請求

借主が大家さん負担の必要費を出したときは、ただちに償還を請求できるワン。価値を高める有益費は、契約終了のときに、価値が残っている限度で償還を請求できるワン。

  • 必要費は「すぐ」、有益費は「終わるとき」。タイミングがちがうワン
こうなるワン必要費は直ちに、有益費は終了時に償還を請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン

賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

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