民法だワン
民法第843条

成年後見人は、裁判所が選ぶワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第一款 後見人 / 成年後見人の選任

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときに職権で成年後見人を選任するワン。本人の心身の状態や生活・財産の状況、後見人になる人の職業や利害関係などを考慮して選ぶワン。

  • 希望を出すことはできるけれど、必ずそのとおりになるとは限らないワン
  • 専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)が選ばれることも多いワン
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家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

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