民法第756条
別の取り決めをするなら、届出前に登記だワン
夫婦が法定財産制とちがう契約をしたときは、婚姻の届出までに登記しないと、承継人や第三者に対抗できないワン。
- 夫婦財産契約は、日本ではほとんど使われていないワン
ほんとうの条文を見るワン
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
夫婦が法定財産制とちがう契約をしたときは、婚姻の届出までに登記しないと、承継人や第三者に対抗できないワン。
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。