民法だワン ver.1.2
民法第835条

財産の管理だけを止めることもできるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第三節 親権の喪失 / 管理権喪失の審判

財産の管理のしかたが難しかったり、ふさわしくなかったりして子のためにならないときは、家庭裁判所が管理する権利だけを取り上げられるワン。

ほんとうの条文を見るワン

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

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