民法第414条
払わないなら、裁判所の力で取り立てられるワン
債務者が自分から履行しないときは、債権者は民事執行法などに従って、直接強制・代替執行・間接強制などの方法による履行の強制を裁判所に請求できるワン。
- 「判決をとって、差し押さえる」の根拠だワン
- 養育費の不払いにも、この強制執行が使われるワン
こうなるワン強制執行によって取り立てられるワン
ほんとうの条文を見るワン
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。