民法だワン
民法第595条

ふだんの修繕費は、借りた人もちだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第六節 使用貸借 / 借用物の費用の負担

借主は、借用物の通常の必要費を負担するワン。それ以外の費用は、貸主に償還を請求できるワン。

  • ただで借りているのだから、電球や消耗品は自分もちということだワン
ほんとうの条文を見るワン

借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

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