民法第595条
ふだんの修繕費は、借りた人もちだワン
借主は、借用物の通常の必要費を負担するワン。それ以外の費用は、貸主に償還を請求できるワン。
- ただで借りているのだから、電球や消耗品は自分もちということだワン
ほんとうの条文を見るワン
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
借主は、借用物の通常の必要費を負担するワン。それ以外の費用は、貸主に償還を請求できるワン。
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。