民法だワン
民法第857条

未成年後見人は、親と同じ立場で育てるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務

未成年後見人は、監護・教育、居所の指定、職業の許可について、親権を行う人と同じ権利義務を持つワン。ただし親が定めた教育方法や居所を変えるには、後見監督人の同意が要るワン。

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未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

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