民法第985条
遺言の効き目は、亡くなった時からだワン
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じるワン。停止条件をつけた場合で、条件が死亡後に成就したときは、成就した時から効力を生じるワン。
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遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じるワン。停止条件をつけた場合で、条件が死亡後に成就したときは、成就した時から効力を生じるワン。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。