民法だワン
民法第985条

遺言の効き目は、亡くなった時からだワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 遺言の効力の発生時期

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じるワン。停止条件をつけた場合で、条件が死亡後に成就したときは、成就した時から効力を生じるワン。

  • 生きているあいだは、いつでも書き直せるワン
ほんとうの条文を見るワン

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧