民法第985条
遺言の効き目は、亡くなった時からだワン
遺言は、書いた人が亡くなった時から効き目が出るワン。「〜したら」という条件をつけていて、それが亡くなったあとにかなったときは、その時からワン。
- 生きているあいだは、いつでも書き直せるワン
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遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺言は、書いた人が亡くなった時から効き目が出るワン。「〜したら」という条件をつけていて、それが亡くなったあとにかなったときは、その時からワン。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。