民法第423条の5
代位されても、本人は自由に動けるワン
債権者が代位行使しても、債務者は自分で取立てや処分をすることを妨げられないワン。相手方も債務者に履行できるワン。
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債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
債権者が代位行使しても、債務者は自分で取立てや処分をすることを妨げられないワン。相手方も債務者に履行できるワン。
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。