民法だワン
民法第229条

境界線の上のものは、共有と推定されるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 境界標等の共有の推定

境界線上に設けた境界標・囲障・障壁・溝・堀は、隣どうしの共有に属するものと推定されるワン。

  • だから勝手に壊すと、共有物の侵害になるワン
ほんとうの条文を見るワン

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧