民法第260条
利害のある人は、分割に参加できるワン
共有物に権利を持つ人や共有者の債権者は、自分の費用で分割に参加できるワン。参加の請求があったのに入れずに分割したら、その分割はその人に主張できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。