民法だワン
民法第260条

利害のある人は、分割に参加できるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物の分割への参加

共有物に権利を持つ人や共有者の債権者は、自分の費用で分割に参加できるワン。参加の請求があったのに入れずに分割したら、その分割はその人に主張できないワン。

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共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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