民法だワン
民法第607条

工事で住めなくなるなら、解除できるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃借人の意思に反する保存行為

賃貸人が借主の意思に反して保存行為をしようとして、そのために借主が借りた目的を達せられなくなるときは、借主は契約を解除できるワン。

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賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

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