民法だワン
民法第605条の3

合意でも、大家さんの立場は移せるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

譲渡人が賃貸人であるときは、賃借人の承諾なしに、譲渡人と譲受人の合意で賃貸人の地位を移せるワン。

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不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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