民法第605条の3
合意でも、大家さんの立場は移せるワン
譲渡人が賃貸人であるときは、賃借人の承諾なしに、譲渡人と譲受人の合意で賃貸人の地位を移せるワン。
ほんとうの条文を見るワン
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
譲渡人が賃貸人であるときは、賃借人の承諾なしに、譲渡人と譲受人の合意で賃貸人の地位を移せるワン。
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。