民法だワン
民法第381条

条件つきで買った人も、まだ使えないワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力

停止条件つきで抵当不動産を取得した人は、条件の成否が決まらないあいだは抵当権消滅請求ができないワン。

ほんとうの条文を見るワン

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

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