民法第381条
条件つきで買った人も、まだ使えないワン
停止条件つきで抵当不動産を取得した人は、条件の成否が決まらないあいだは抵当権消滅請求ができないワン。
ほんとうの条文を見るワン
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
停止条件つきで抵当不動産を取得した人は、条件の成否が決まらないあいだは抵当権消滅請求ができないワン。
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。