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民法第1045条

条件つきの贈与や、安すぎる売買も見るワン

第五編 相続 / 第九章 遺留分

負担付贈与は、目的の価額から負担の価額を引いた額を算入するワン。不相当な対価でした有償行為は、当事者双方が損害を加えると知ってしたときは、贈与とみなして算入するワン。

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負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

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