民法だワン
民法第5条

未成年の契約は、あとから取り消せるワン

第一編 総則 / 第二章 人 第三節 行為能力 / 未成年者の法律行為

未成年が契約するには、親など法定代理人の同意が要るワン。同意なしにした契約は取り消せるワン。ただし、ただもらうだけ・義務を免れるだけの行為と、こづかいの範囲の買い物は取り消せないワン。

  • 未成年者取消権は、子どもを守るいちばん強い武器だワン
  • 取り消すと、はじめから契約がなかったことになるワン
  • うそをついて「成人です」と信じさせたときは取り消せないワン(第21条)
こうなるワン同意なしの契約は取り消せる。取り消せば、はじめからなかったことになるワン
ほんとうの条文を見るワン

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

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