民法だワン
民法第807条

許可のない未成年の縁組も、取り消せるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第二款 縁組の無効及び取消し / 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした縁組は、養子・実方の親族・代諾した人から取消しを請求できるワン。養子が成年に達して6か月たつか追認したあとはできないワン。

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第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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