民法だワン
民法第439条

一人が相殺すれば、みんなが助かるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第四款 連帯債務 / 連帯債務者の一人による相殺等

連帯債務者の一人が債権者に対する債権で相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消えるワン。援用しないあいだは、他の債務者はその負担部分の限度で履行を拒めるワン。

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連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

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