民法第439条
一人が相殺すれば、みんなが助かるワン
連帯して払う人のひとりが、逆に相手へ持っている貸しと差し引きしたときは、みんなのぶんがまとめて消えるワン。差し引きしないあいだは、ほかの人はその負担ぶんだけ支払いを断れるワン。
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連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。