民法だワン
民法第511条

差押えの前後で、相殺できるかが変わるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第二款 相殺 / 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権では相殺できないけれど、差押え前に取得した債権では相殺できるワン。差押え後に取得した債権でも、原因が前からあるものなら相殺できるワン。

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差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

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