民法第127条
「もし〜なら」の約束は、条件がそろった時から動くワン
停止条件つきの法律行為は、条件が成就した時から効力を生じるワン。解除条件つきなら、条件が成就した時に効力を失うワン。さかのぼらせる合意もできるワン。
- 「合格したら車をあげる」が停止条件、「留年したら仕送りをやめる」が解除条件だワン
ほんとうの条文を見るワン
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。