民法第890条
配偶者は、いつでも相続人だワン
被相続人の配偶者は常に相続人になるワン。子や親、兄弟姉妹がいるときは、その人たちと同順位だワン。
- ただし法律上の配偶者だけだワン。事実婚のパートナーに相続権はないワン
ほんとうの条文を見るワン
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
被相続人の配偶者は常に相続人になるワン。子や親、兄弟姉妹がいるときは、その人たちと同順位だワン。
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。