民法だワン
民法第398条の21

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第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権の極度額の減額請求

元本の確定後は、設定者は極度額を「いま残っている債務+今後2年分の利息など」の額まで減らすよう請求できるワン。

こうなるワン極度額の減額を請求できるワン
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元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

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