民法だワン ver.1.2
民法第344条

渡してはじめて、質権は成立するワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 質権の設定

質権は、実際に品物を相手にわたしてはじめて効き目が出るワン。「質に入れます」と約束しただけでは足りないワン。

こうなるワン引渡しがないと、質権は成立しないワン
ほんとうの条文を見るワン

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

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