民法第344条
渡してはじめて、質権は成立するワン
質権は、実際に品物を相手にわたしてはじめて効き目が出るワン。「質に入れます」と約束しただけでは足りないワン。
こうなるワン引渡しがないと、質権は成立しないワン
ほんとうの条文を見るワン
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
質権は、実際に品物を相手にわたしてはじめて効き目が出るワン。「質に入れます」と約束しただけでは足りないワン。
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。