民法だワン
民法第344条

渡してはじめて、質権は成立するワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 質権の設定

質権の設定は、債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生じるワン。約束だけでは足りないワン。

こうなるワン引渡しがないと、質権は成立しないワン
ほんとうの条文を見るワン

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧