民法第344条
渡してはじめて、質権は成立するワン
質権の設定は、債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生じるワン。約束だけでは足りないワン。
こうなるワン引渡しがないと、質権は成立しないワン
ほんとうの条文を見るワン
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
質権の設定は、債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生じるワン。約束だけでは足りないワン。
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。