民法第428条
分けられない権利は、連帯債権のルールを借りるワン
債権の目的が性質上分けられない場合に債権者が複数いるときは、連帯債権の規定が準用されるワン。
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次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
債権の目的が性質上分けられない場合に債権者が複数いるときは、連帯債権の規定が準用されるワン。
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。